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東京都社会保険労務士会大田支部親睦会運営細則


平成13年4月5日 制定   
平成23年4月12日改正   
東京都社会保険労務士会大田支部

第1章 総 則

 

(目 的)
第1条 この細則は、東京都社会保険労務士会大田支部(以下「支部」という)細則
    第20条に基づき制定したものである。
    この細則に定めない事項で必要な事項は、その都度親睦会会長が、親睦会
    幹事と協議し、定める。但し重要と思われる事項は支部役員会に諮って定める。
(会 員)

  1. 第2条 支部所属会員は、すべて支部親睦会員とする。

(親睦会の事業)

  1. 第3条 支部親睦会は、支部細則第7条で定める、親睦厚生委員会が所掌し、支部と連携して
  2.     次の事業を行なう。
    1.     支部会員相互の親睦を図るための事業
    2.     支部会員の慶弔に関する事業
    3.     支部会員の業務研修に関する事業の補助・助成の事業
    4.     支部会員の同好会活動の補助・助成の事業 
    5.     前各号のほか、支部会員の親睦に必要な事業

(支部親睦会の役員)

  1. 第4条 支部親睦会の役員は次のとおりとする。任期は支部役員と同一とする。

  1. 親睦会会長   1 名
    支部役員会で選任する。
    親睦会会長は、親睦会を代表する。(親睦厚生委員、または支部の他の役員との

    兼任でもよいものとする。)
  2. 親睦会幹事  若干名
    支部親睦厚生委員をもって、親睦会幹事とする。
    親睦会幹事は、親睦会会長を補佐し、親睦会の業務を分担執行し、親睦会会長事故

    あるときは、支部役員会が定める順位により親睦会会長業務を代行する。

    親睦会幹事の内、幹事互選により一名を親睦会会計幹事として親睦会会計業務を執行する。
  3.親睦会監査  1名または2名
    支部監査をもって、親睦会監査とする。
    親睦会監査は、親睦会の業務並びに会計について監査し、支部会議において報告する。
  4.前各号の役員は、支部会員として瑕疵なきものでなければならない。
    また親睦会の会費を納入しているものでなければならない。
(会 議)
第5条 支部親睦会は、支部会議をもって支部親睦会の最高決議機関とする。

    支部会議では親睦会会計報告並びに事業報告、監査を行い、必要な事項を審議決定する。
   2.前項の他必要に応じて、親睦会幹事会、支部との連絡会を開催し業務を執行する。
(運 営)

  1. 第6条 支部親睦会は、親睦会費及び親睦会に対する寄付金をもって運営する。

   2. 会費は、支部会議の決議によって定める。
   3. 支部親睦会事業について、特段の費用を要するときには、その事業に参加する

      会員から参加費用実費を徴することができる。
(退 会)

  1. 第7条 支部会員でなくなったときは、支部親睦会を退会したものとする。

 

第2章 親睦会の事業

(親睦会事業の適用範囲)

  1. 第8条 支部親睦会の事業は、支部会員に適用する。但し、親睦会会費の納入の無い会員に対して
  2.     は、納入の無い年度中は金品は贈らない。その他親睦会の事業に参加する場合、親睦会費
  3.     の納入の無い会員からは、親睦会幹事会で定める費用を別途徴収することができる。

(会員の慶祝金)

  1. 第9条 会員の慶祝に関しては、次の通り祝い金を贈る。

    1.結婚祝い金
      会員が結婚したときは、祝金として、金1万円を贈る。
    2.栄誉祝い金
      会員が、国家的、社会的栄誉を受けられたときは、お祝品として、
      金3万円相当の記念品を贈る。
    3.その他、慶祝金を贈ることが適当と認めたときは、親睦会幹事会の決定により

      お祝い金を贈る。

(弔慰金)
第10条 会員またはその家族が死亡したときは、次の香典を贈る。
   1.会員の場合    2万円
   .会員の配偶者   2万円
   3.会員の子     1万円(実子、養子、同居、別居を問わない)
   4.会員の父母    1万円(実父母、養父母、同居、別居を問わない)
(傷病見舞金)
第11条 会員が負傷または疾病により、一ケ月以上休務するときは、見舞金として
     金1万円を贈る。但し、同一傷病の場合1回限りとする。
     (経過措置として同一傷病で、従来の「大田支部親睦会」で給付を受けて
     いるときは支給しない)
(その他の見舞金)
第12条 会員が風水害、火災等の重大な災害にあったときは、支部親睦会幹事会の決定により

     見舞金を贈る。
(慶弔・見舞金等の請求)
第13条 第9条から第12条による慶弔見舞金等は、本人または三親等以内の遺族の
    申請により贈与する。申請者は、申請に係る事実のあったときから一年以内に
    親睦会長に申し出るものとする。
(親睦旅行)
第14条 支部会員の親睦を図るため、原則として年1回親睦旅行を実施する。
    この場合一部費用を、予算の範囲内で、支部親睦会で補助することができる。
    親睦旅行を実施する場合は、支部親睦会幹事会で、親睦旅行企画実施管理者
    (旅行会幹事)をその都度定めて行なう。
(業務研究会)
第15条 支部親睦会は、支部情報・研修委員会と連携して、会員業務研究会を開催することが

     できる。この場合、一部費用を予算の範囲内で補助することができる。
(親睦会同好会活動)
第16条 支部親睦会同好会活動は、会員の自主的活動に委ね、支部親睦会はその活動費用の

     一部を、予算の範囲内で補助することができる。但し、同好会を組織する会員は、

     支部並びに支部親睦会の瑕疵なき会員でなければならない。
  2  同好会は、支部会員の親睦を図る目的のもので、支部親睦会幹事会に、同好会の趣旨、

     代表者、構成員を届け出て承認を求めるものとする。支部親睦会幹事会は、親睦会

     同好会としてふさわしくないと判断したときは、その届出を拒むことができる。
  3  親睦会同好会と認められた同好会は、支部会議において、年次の活動報告を
     しなければならない。
(その他の親睦事業)
第17条 支部事業、東京都社会保険労務士会または関係団体の事業で支部会員の親睦を増進

     すると親睦会幹事会で認めた事業には、予算の範囲内でその事業等に参加する親睦会

     会員に費用の一部を補助することができる。

 

第3章  会  計

(会 費)
第18条 支部会議で定められた支部親睦会会費は、毎年4月末までに、支部親睦会会計幹事に

     納入するものとする。年度の中途で支部会員になったものは、支部会員になったとき

     から3ケ月以内に親睦会会計幹事に納入しなければならない。
  2  会費は年額制とし、年度の中途入退会の場合も年額を納入するものとし、既納の会費

     は一切返戻しない。
(会計業務年度)
第19条 支部親睦会の会計業務年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

附 則
  1.この運営細則は、平成13年4月5日から施行する。
  2.支部親睦会会計業務年度は、初年度に限り、平成13年4月5日から
    平成14年3月31日までとする。
  3.初年度の支部親睦会費は、年額金 3,000円とする。
  4.この運営細則は、親睦会幹事会の発議により、支部会議で出席者の過半数の賛成で改廃

    することができる。
  5.平成23年4月12日 改正

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